それから改正著作権法30条の4. 「権利者の利益を通常害さないと評価」できるのは「著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には,その必要と認められる限度において」となってます けっこう思い切った条文だよね https://t.co/1XJpgiOTNd

@o_ob